不動産広告を見ていると「建築面積」「延床面積」などの面積に関する言葉をよく目にします。宮城県・仙台市でもマイホームの建築を考えている方なら、必ず目にする言葉でしょう。
これらの用語の意味をご存知でしょうか?
今回は「建築面積」「延床面積」などの面積に関する言葉とともに、住宅のどんなところがその面積として計算されるのかを解説します。
建築面積や延床面積とは?
面積に関わる建築用語には、「建築面積」「延床面積」「建物面積」「敷地面積」「土地面積」などがあります。
それぞれの言葉について解説します。
建築面積
建築面積とは、建物を真上から見た時の面積です。
一般的には1階の総面積のことを指します。1階より2階の面積が広い場合は、2階の面積が該当します。
日本では土地ごとに用途地域が定められ、その土地の毎に建物の面積が敷地に占める割合、いわゆる建ぺい率が決まっています。建築面積が建ぺい率を超えていると、建築工事を始めるための許可が下りません。ですから、家を建てる際は「土地面積×建ぺい率」から算出される建築面積の範囲内の広さで設計しなければなりません。
延床面積・建物面積
延床面積は建物面積とも言われ、壁や柱の中心を基準に算出されます。建物の各階の床面積を合計することで計算でき、居住スペースの広さを表します。
延床面積の場合も、敷地面積に対して許される建物全体の床面積に制限がありますので、設計の際に注意が必要です。
玄関や窓は奥行きが2mを超える場合に算入され、内装が外装などによって延床面積は変化するなど、計算は一般の方には難しい場合も多いので、延床面積の計算は専門家に相談しましょう。
敷地面積(土地面積)
敷地面積は土地面積とも言われ、土地全体の広さのことを指します。
その土地の真上から見た時の面積を計測するため、傾斜のある土地などでは実際の面積よりも小さく算出される場合もあります。
敷地面積は、実際に計測した面積「実測面積」と「登記簿に登録されている面積」が異なる場合があるので、注意が必要です。登記簿に登録されている面積は、登記簿を作った時に計測した値が使用されているため、実際に計測した値と違っている場合があるようです。
家を建てる際には、改めて敷地面積を計測するとよいでしょう。
延床面積に含まれないもの
家には延床面積に含まれないものがあります。広い家を建てたいと考えている方には特にも知っておいていただきたいポイントと言えるでしょう。具体的に紹介します。
吹き抜け・中庭・出窓
吹き抜けと中庭、そして出窓は条件を満たすことで、延床面積に含まれなくなります。
2階を吹き抜けにするとその分は床がありませんので、延床面積に含まれません。中庭も同様です。
出窓の場合は
- 高さが30cm以上
- 壁との水平距離が50cm未満
- 見付け面積の半分以上が窓
というような条件を満たすことで、延床面積に含まれなくなります。
ロフト
ロフトは建築基準法では「小屋裏収納」という扱いになり、一定の条件を満たすことで延床面積に含まれないものとなります。
- 高さが1.4m以下
- 階層の床面積の半分以下
- はしごなどを固定しない
この条件を満たすことで、延床面積に含むことなく、ロフトを作ることができます。
ベランダ・バルコニー
壁の外に作るベランダやバルコニーは、幅2mまで延床面積に含まれません。
また、庇などの囲まれていない部分も含まれないと定められています。
しかし、延床面積には含まれませんが建築面積には含まれることになりますので注意しましょう。
外階段
建物の外に設置した階段は延床面積に含まれません。
玄関を分けた完全二世帯住宅を建てる際などに外階段を利用すれば、延床面積を抑えることができるでしょう。
しかし、いくつか条件がありますので、設置を考える際は専門家に相談しましょう。
まとめ
家を建てる際には、その土地によって建てる家の広さに制限があることを知っておきましょう。そして、建築面積、延床面積、土地面積の算出の仕方も知っておくと良いでしょう。
実際の計測や算出は専門家の方にお任せすることになりますが、様々な制限を理解しておくことで、理想の家づくりをよりスムーズに進めることができるでしょう。
宮城県・仙台市での家づくりに関する相談は建てる窓口へ
今回ご紹介させて頂いた内容についてもっと詳しく知りたい方、ぜひ「建てる窓口」へご相談ください。「建てる窓口」は、宮城県・仙台市など宮城県内全域で家づくりを検討している方向けの無料相談窓口です。宮城県内イオンモール2店舗(新利府南館店、富谷店)でご相談頂けます。お気軽にお問合せください。
詳しくはこちら