
家を建てるための土地探しをしていて「市街化調整区域」という記載を目にしたことはありませんか?家を建てるにはその土地のあるエリアに定められている規制・ルールを守らなければなりません。
今回は土地の規制・ルールのひとつ「市街化調整区域」について、その特徴を解説します。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、都市計画法によって定められた都市計画区域のひとつで、市街化を抑制する区域のことを指します。市街化を抑えるために、原則として住宅や商業施設などの建物を建てることができません。
都市計画区域には市街化調整区域の他に、市街化を推進する「市街化区域」と、山中など市街化区域や市街化調整区域にわける意味のない地域に設定される「非線引き区域」などがあります。
市街化調整区域に家を建てられるケース
市街化調整区域は、都市計画法によって原則として建物は建てられないとされていますが、一部の条件を満たした場合に家を建てることが可能となります。
市街化調整区域で家を建てることのできる例は次の通りです。
- 区域内の既存建物と同じ用途の建物の建築など一定の条件を満たしている場合
- 区域内の既存建物(本家)から分家する場合
- 既に住んでいる住人の方向けに必要な店舗を営む住宅兼用店舗
- 市街化区域と隣接していて、市街化調整区域内でも街として発展している場合
- 自治体が条例などによって開発などを許可している場合
都市計画法に加えて、自治体が独自にルールを定めている場合もありますので、市街化調整区域に家を建てたいと考えた時はまず自治体に確認しましょう。
一定の条件やルールをクリアしていれば、自治体に建築許可を得て、家を建てることができます。
市街化調整区域の特徴
市街化調整区域内は住宅を建てる際に許可が必要になること以外にもデメリットとなる特徴があります。
それはインフラ整備が不十分な場合があるということ。住宅を建築することを前提としていない区域なので、基本的にインフラ整備が不十分です。また、商業施設等の建築も制限されているため、生活利便施設が少なくなる傾向にありますし、公共交通機関も少ない可能性が高いでしょう。このようなデメリットがあることから、将来的な土地の売却が難しくなる可能性もあります。
一方でメリットもあります。
市街化を抑制されている区域のため、土地の価格が安くなるだけでなく、固定資産税などの土地の維持コストも安くなります。土地の価格が安ければ、固定資産税も安くなりますし、市街化調整区域なら都市計画税の負担がありません。
また、市街化が抑制されていることから、静かで落ち着いた環境や自然豊かな場所に家を建てることができます。隣の家と距離が離れていて騒音トラブルがない、広い庭で家庭菜園が楽しめるということもあるでしょう。
まとめ
市街化調整区域では一定の条件をクリアし、許可を得ることで家を建てることができますが、デメリットもありますので注意が必要です。
ただ、その分価格も安く、静かで自然が多いところで暮らしたいという方にマッチするエリアもあるでしょう。全てのエリアに建築許可が下りるわけではありませんので、気になる土地があったら、不動産業者に確認しましょう。
次回「市街化調整区域で家を建てられる?②建築する場合の注意点とは」では、市街化調整区域で家を建てる際の注意点を解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
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