
家を建てるための土地探しをしていて「市街化調整区域」という記載を目にしたことはありませんか?家を建てるにはその土地のあるエリアに定められている規制・ルールを守らなければなりません。
今回は「市街化調整区域」に家を建てる際の注意点を解説します。
市街化調整区域内で家を建てられる?
市街化調整区域は、都市計画法によって原則として建物は建てられないとされていますが、一部の条件を満たした場合に家を建てることが可能となります。
詳しくは「市街化調整区域で家を建てるには?①条件や特徴を解説」で紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
市街化調整区域に家を建てる際のポイント
①自治体に独自ルールの有無を確認する
市街化調整区域内でも、一定の条件をクリアしている場合に住宅を建てることができます。実際に家を建てられるのかどうかは、まず自治体に相談しましょう。都市計画法だけでなく、自治体独自のルールが定められている可能性もあるので、確認を取る必要があります。
②建て替え・リノベーションの場合の条件を確認する
前提として、市街化調整区域内で家を建てるには自治体の許可が必要となりますが、建て替えや大規模な増改築をする場合でも同様に許可が必要となります。ただし、大規模な増改築の場合、元の建物面積の1.5倍以内になる増改築であれば許可が不要になるケースもあるようです。
建物内のリフォームや建物の大きさを変えないリノベーションについては、許可は不要です。
③住宅ローンを組める金融機関をチェックする
市街化調整区域にはさまざまな制限があるため、住宅ローンの利用にも注意が必要です。
住宅ローンは土地と建物を担保に融資する仕組みのため、土地の価格が安い市街化調整区域では担保としての評価が低くなります。よって住宅ローンの審査対象外としている金融機関が多く、利用が難しいといえます。
ただ、金融機関によっては「第三者が再建築できる許可が下りている」状態の土地であれば融資を受けられる可能性もあるようです。
いずれにせよ市街化調整区域での住宅ローンは厳しい基準での審査となるため、早めに金融機関の条件をチェックしておきましょう。
④住宅の施工会社と住宅ローンの手続きは並行して行う
注文住宅を建てる際は、施工会社との契約と住宅ローンの審査を同時に進めます。施行会社との契約が済んだ後に、住宅ローンの審査が通らなかったということになっては大変ですので、あらかじめ住宅ローンを借りられなかった場合を想定して計画を立てておくと安心です。
施工会社と工事請負契約書を交わす際に、住宅ローン審査が通過した時点で、初めて工事請負契約が有効になる「停止条件付請負契約」を結ぶのもよいでしょう。
まとめ
市街化調整区域は原則として、家を建てられないとされている土地のため、住宅ローンが利用できない可能性があることを理解しておきましょう。自治体によっては、建築できる条件を満たしていても建築許可が下りないケースもあるようですので、注意が必要です。
市街化調整区域に家を建てたい時は、自治体や施工会社、金融機関などとしっかりと確認・相談して計画を進めましょう。
「市街化調整区域で家を建てるには?①条件や特徴を解説」では市街化調整区域で家を建てられる条件などを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
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