個人からお金や不動産などの財産をもらった時に発生する贈与税。受け取る金額によって納める金額が決まるもので、基礎控除や住宅購入資金に関する特例などもあります。「贈与税はどれくらいかかるのか」。財産を贈与する時や受け取る時、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、贈与税について住宅に関わる事項と2021年の贈与税のポイントを解説します。
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贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のこと。住宅をはじめ、金品や自分が保険料を負担していない生命保険金の受取り、借金返済免除なども贈与税が課税されます。
贈与税は1年間(1月1日~12月31日)にもらった金額によって課税され、税率は「誰から贈与されたか」「いくら贈与されたか」で決まります。そして原則、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに納税しなければなりません。
ただし、年間110万円の基礎控除がありますので、贈与額が年110万円以内であれば贈与税はかかりません。
贈与税の税率
贈与税の税率は兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与は「一般贈与財産」、直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日において20歳以上の子や孫などへの贈与は「特例贈与財産」と区分されています。
金額は基礎控除額の110万円を差し引いた金額に、税率を乗じて計算します。
一般贈与財産の場合(一般税率)
基礎控除後 の課税金額 | 200万 円以下 | 300万 円以下 | 400万 円以下 | 600万 円以下 | 1,000万 円以下 | 1,500万 円以下 | 3,000万 円以下 | 3,000万 円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例贈与財産の場合(特例税率)
基礎控除後 の課税価格 | 200万 円以下 | 400万 円以下 | 600万 円以下 | 1,000万 円以下 | 1,500万 円以下 | 3,000万 円以下 | 4,500万 円以下 | 4,500万 円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
住宅取得の資金の贈与に関する特例
2021年12月31日までに、家を新築するための資金などを父母や祖父母など直系尊属からの贈与した場合、一定の要件を満たすと非課税になる特例があります。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系尊属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた年の翌3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
などの要件を全て満たすことで対象になります。
非課税限度額
この特例は新築等をする住宅の種類によって非課税限度額が決まっています。この非課税枠の金額は2021年4月以降に縮小される予定でしたが、2021年度の税制改正で2021年12月まで金額が据え置かれることになりました。
具体的な金額は下記の通りです。
価格に含まれる消費税の税率が10%の場合で、住宅用家屋の新築などの契約締結が2021年4月1日~2021年12月31日
- 省エネ等住宅は1500万円
- 一般住宅は1000万円
上記以外の場合で、住宅用家屋の新築などの契約締結日が2020年4月1日~2021年3月31日
- 省エネ等住宅は1000万円
- 一般住宅は500万円
省エネ等住宅とは、省エネ等基準・耐震等級・高齢者等配慮対策等級で、一定以上の基準に適合する住宅のことを言います。また、個人間売買で中古住宅を取得する場合などは原則として消費税等がかからないため「上記以外の場合」に該当します。
特例を受けるための手続き
非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年に確定申告をする必要があります。非課税特例の適用を受ける旨を記載した申告書、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなどの書類を税務署に提出します。申告をしなければ適用を受けることはできませんので、必ず申告しましょう。
特例を受けるために気を付けたいこと
特例適用になるには要件の全てを満たすことが条件となります。
そして、必ず確定申告をすること。
適用をされればとても嬉しいこの特例制度。利用する際は、対象となる期間や申請に必要な書類など、国税庁のホームページなどで詳細をしっかりと確認して、手続きを進めましょう。
国税庁HPの贈与税に関するページはこちら
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