【最新情報】住宅資金贈与税非課税2年延長

親や親族など、個人から財産をもらうと贈与税が発生しますが、住宅を購入する資金をもらう時に限って贈与税がかからないという特例制度があります。この制度は2023年12月末まで特例が延長されました。発表されている情報をまとめてみていきましょう。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のこと。住宅をはじめ、金品や自分が保険料を負担していない生命保険金の受取り、借金返済免除なども贈与税が課税されます。

贈与税は1年間(1月1日~12月31日)にもらった金額によって課税され、税率は「誰から贈与されたか」「いくら贈与されたか」で決まります。そして原則、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに納税しなければなりません。ただし、年間110万円の基礎控除がありますので、贈与額が年110万円以内であれば贈与税はかかりません。

住宅取得の資金の贈与に関する特例

家を新築するための資金などを贈与される場合、「贈与者が受贈者の父母や祖父母など直系尊属であること」や「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」などの一定の要件を満たすと非課税になる特例があります。

現在の非課税となる金額の上限は、価格に含まれる消費税の税率が10%の場合1000万円で、2021年末までに購入などの契約を結んだケースが対象となっています。

対象期間が2年間延長に

この非課税となる金額について、2021年度の税制改正で2021年末まで金額が据え置かれていましたが、2023年末まで延長されることが決定しました。

非課税限度額1000万円を2023年いっぱいまで2年間延長し、2024年以降は1000万円のままか、800万円に引き下げるかの2つの選択肢を軸に検討されているようです。

まとめ

住宅資金の贈与税非課税対象期間が延長されるというニュースについて解説しました。
住宅ローン減税引き下げ(控除率を現行の1%から0.7%に下げる方針)が発表されたばかりで、住宅購入に関わる制度変更のニュースが続いていますが、制度に振り回されて判断を誤ってしまうことのないよう、検討は慎重に行いましょう。

住宅資金の贈与税非課税についても詳細が決まり次第、当サイトでもお知らせしてまいります。

宮城県・仙台市での家づくりに関する相談は建てる窓口へ

今回ご紹介させて頂いた内容についてもっと詳しく知りたい方、ぜひ「建てる窓口」へご相談ください。 「建てる窓口」は、宮城県・仙台市など宮城県内全域で家づくりを検討している方向けの無料相談窓口です。宮城県内イオンモール2店舗(新利府南館店、富谷店)でご相談頂けます。お気軽にお問合せください。 詳しくはこちら
家づくりの相談をする(来店予約)
建てる窓口/来店予約