登記とは、土地や建物の所有しているという権利を登記所(法務局)の登記簿に記載することです。所有権を登記することでその土地や建物が自分のものであると第三者に示すことができます。宮城・仙台に限らず参考になる登記の種類と費用についてみていきましょう。
目次(本記事の内容)
登記の種類
所有権の登記
所有権の登記は保存登記と移転登記という2種類あります。
保存登記
保存登記とは新築の建物新たに登記する場合にする登記です。新築戸建に当てはまります。
移転登記
移転登記とは土地や既存の建物の所有権を売主から買主に移す場合です。土地の登記を移す際に当てはまります。
抵当権の設定登記
他にも住宅ローンを借りる場合は抵当権の設定登記も行われることがあります。金融機関が土地や建物を担保にお金を融資したことを示すものです。
登記の費用
登記の際には登録免許税という税金がかかります。所有権の場合、税額は土地建物の評価額(固定資産税評価額に一定の税率をかけた金額となります。固定資産税評価額と言うのは自治体が固定資産税を計算するときに基準とする価格のことで実際の売買価格とは異なる点に注意が必要です。また評価額が決まっていない新築建物の場合は法務局が認定した価格で登録免許税が計算されます。
保存登記と移転登記はそれぞれ税率が異なりますが、一定条件を満たせば税率の軽減を受けることができます。
計算式:登録免許税=評価額✖️税率
土地の所有権の移転登記の登録免許税
【原則】2% 【軽減税率】1.5%*軽減措置は令和5年3月31日まで
新築建物の所有権の保存登記の登録免許税
【原則】0.4% 【軽減税率】0.15%*軽減措置は令和4年3月31日まで
住宅ローンの抵当権の設定登記の登録免許税
【原則】0.4% 【軽減税率】0.1%*軽減措置は令和4年3月31日まで
なお、軽減税率(土地所有権移転を除く)を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上
- 自宅として住む住宅であること
- 取得後1年以内の登記
おわりに
いかがでしたか?軽減税率の適応には特に申請は必要ありませんが、司法書士に手続きを依頼する際には適応されているか確認しましょう。また、司法書士への作成依頼にも費用がかかるのは宮城県仙台市でも一般的ですので覚えておいてくださいね。
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