土地区画整理事業とは
土地にはいろいろな場所があります。立地的には便利になりそうなのに、古くからの市街地で道路が狭かったり、複雑に入り組んだ場所や田んぼや畑など、宅地にするには不便なところなど様々です。そんな場所の区画を整理し道路を広げ、土地の形をきれいに整備し整然とした新たな市街地を作る事業を「区画整理事業」と言います。
宮城県仙台市の中では、下記のエリアで土地区画整理事業が施工されています(参考)。
- (青葉区)愛子
- (宮城野区)岩切山崎今市東
- (宮城野区)岩切羽黒前
- (若林区)荒井
- (若林区)六丁の目元町・六丁目
- (若林区)長喜城東
- (太白区)富沢駅西
- (泉区)泉第二中山
仮換地・保留地とは
仮換地
土地区画整理事業中に元の土地所有者が、新しい土地を割り当てられる土地を換地といいます。仮換地は、換地処分を行う前に「仮」に換地を指定することをいいます。仮換地された土地は、将来そのまま正式に換地されるのが原則です。
保留地
土地区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを保留地といいます。土地区画整理事業では、事業が施工される土地は元の土地所有者に換地として交付されるのが原則ですが、事業にかかる費用を捻出する等の目的のために、区域内の一部の土地は換地せずにその土地を事業全体が取得することが出来るとされています。この土地のことを保留地と呼びます。
保留地を購入するときの注意点
保留地は登記出来ない?
保留地はもともと区画整理をする前には存在していない土地です。そのため、法的には土地区画整理事業が完了するまで登記が出来ないため、その間は土地区画整理組合で管理されることになります。
実際に登記出来るのは、区画整理事業が完了後、登記簿が作成された後。そのため、土地の決済を行う時点では登記費用がかかりませんが、後々のためにその分も費用として想定しておく必要があります。
ローンを組むときは要注意
登記が出来ないということは、「銀行が担保にとれない・証明が出来ない」ため住宅ローンが組めなかったり、使える金融機関が限られてしまいます。土地費用も住宅ローン利用を検討している場合は、事前に銀行に確認しておくことをおすすめします。
いかがでしたか?
仕組みが複雑に感じるかもしれませんが、整備された新しい住宅地というのはとても魅力的です。ぜひ宮城県や仙台市で今後土地を探すときには参考にしてみてくださいね。
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