家を建てるなら知っておきたい「道路のルール」

住宅建築における土地選びと「道路」の深い関係についてご存知ですか?宮城県・仙台市で建てる際にも避けては通れない道です。今回は、建築基準法上の「道路のルール」についてご紹介していきます。

なぜ「道路のルール」が必要なの?

家を建てるには「敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること」が原則として定められています。このルールをきちんと定めることで、その土地に暮らす人々の生活が守られており、それぞれが安心して快適に暮らせる環境を維持することができています。例えば、建物の日当たりや風通しを良くしたり、人や車が通れるスペースの確保、災害時の避難や救命活動を行うための歩幅の確保などに役立っています。各行政区が計画的に都市発展を進めるために必要なルールであるといえるでしょう。

建築基準法の「道路」とは?

先程、道路のルールとして「敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること」が定められているとお伝えしました。建築基準法で認められている道路は「幅員4m以上の公道」ですが、「4m未満だが例外的に認められた二項道路」などもあります。

例外的に認められた「道路」とは?

二項道路

「二項道路」は「みなし道路」とも呼びます。建築基準法では「幅員4m以上の公道」と原則定められていますが、幅員4m未満でも道路として認められるものに「二項道路」があります。二項道路は、建築基準法の施行前から使用されている道路で、特定行政庁が指定したものだけが例外的に認められています。建築基準法が施行される前から存在する狭い道路に家を建てる場合、道路の中心から2m下がったところを境界線とみなします。道路の中心から互いに2mずつ後退させていけば、いずれは幅員4mの道路が出来上がるという仕組みです。もし反対側が線路・崖・川などで、道路を伸ばすことができないという場合、敷地の反対側の道路を中心線から4m後退させます。この、敷地を後退させる行為を「セットバック」と呼んでいます。

まとめ

土地選びと「道路」には、深い関係があることをご紹介しました。しかし、その土地が建築基準法で認められているかどうかは単純に見た目だけで判断することができません。「規定通りに接しているように見えたけど、実は隣人の敷地で道路とは認められなかった」ということもあります。見た目では判断できないので、土地選びの際には専門家にアドバイスを貰うことが必要不可欠となるでしょう。宮城県仙台市にお住いの方もぜひ参考にしてみてくださいね。

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