新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方向け
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります!詳細を見ていきましょう。
現行の概要
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除します。尚、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)です。
今回の弾力化措置は?
現行期間 | コロナ影響による弾力化措置 | |
住宅ローン減税 13年間の特例措置対象の入居期限 | 令和2年12月31日 | 令和3年12月31日 ※ただし、一定の期日までの契約が条件。 注文住宅新築の場合…令和2年9月末。 分譲・既存住宅取得の場合…令和2年11月末。 |
既存住宅の場合、 増改築工事による入居期限 | 取得日から6か月以内 | 増改築完了日から6か月以内 ※ただし、一定の期日までの契約が条件 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで ※施行の日より前に契約が行われている場合も可。 |
※いずれも、コロナ影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたことが条件となります。
※宮城県仙台市にお住まいの方の他、全国が対象となる措置です。最新情報が入り次第、随時更新いたします。
2022年度住宅ローン減税に関する記事はこちら
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