国の税制改正で住宅ローン減税の特例延長が2025年12月までとなりました。再延長された住宅ローン減税ですが、どのような条件かあるのか、どのようにすれば控除を受けられるのか?まとめてみました。
そもそも住宅ローン控除とは?
正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、国の制度としては「住宅ローン減税」という呼ばれ方もします。
通常の条件としては、住宅ローンを利用して住宅を新築または取得、あるいは増改築した場合に利用できる制度です。ただし住宅は床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自分の居住用である必要があります。また、この住宅ローンとは、返済期間が10年以上の割賦償還による返済をしていくタイプの借入金とされています。
住宅ローンの年末残高の1%相当額が、最大40万円その年に納税した所得税から控除されます。年末残高は12月31日時点の住宅ローンの残高を指します。控除額の上限は、認定長期優良住宅などは50万円、個人間売買の中古住宅は20万円と種別や性能により変わります。所得税から引き切れない額がある場合は、所得税の課税総所得金額の7%を限度として最大136,500円が住民税から控除することもできます。
控除される期間は10年間なので、合計最大400万円(認定長期優良住宅などは500万円、消費税が非課税の中古住宅は200万円)が還付されます。
今回の特例での違いは?
大きく3つの点で違います
床面積の緩和
通常の50㎡から40㎡へ緩和されています。
控除期間
通常10年間のところ、今回の決定で22年末までに入居することで13年間控除できます。
そのため最大400万円の控除から最大520万円の控除を受けられることになります。
所得制限
これまで合計所得制限は3000万円以下である必要がありましたが、今回の決定では1000万円以下と上限が厳しくなっています。
どのような手続きが必要?
初年度は確定申告のみ
住宅を建てて入居した初年度は確定申告が必要となります。必要書類も多いため、早めに準備をしてきましょう。
2年目以降
また、2年目以降であれば、会社勤めで、他の収入などがなければ年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能です。こちらに関しても書類が必要となりますので、事前に揃えておきましょう。
いかがでしたか?
コロナのなかで、住宅業界からも大きく意見の上がっていたローン減税の特例の延長。一般的にはメリットが多いですが、1%の控除率に関しての議論も上っています。ぜひ宮城県仙台市の施工担当会社や金融機関に確認してみてくださいね!
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