【2022年版】住宅ローン控除改正のポイント

住宅を購入した方の住宅ローンによる金利負担を軽減するための制度「住宅ローン減税」。

これまで建てるジャーナルでも住宅ローン減税に関するニュース等をご紹介してきましたが、今回は2022年度税制改正によって制度がどのように変わったのか解説します。

適用期間が延長

住宅ローン減税の適用期間は2021年12月31日までとされていましたが、2022年度税制改正によって4年延長されました。
住宅を購入し、2025年12月31日までに入居する場合に利用することができます。
税制改正により、入居年によって控除内容が異なっている部分もありますので、注意が必要です。

控除期間の延長

改正前は、住宅ローン控除を受けられる期間が原則10年で、2019年の消費税増税に伴う特例措置の適用時のみ13年でした。

今回の改正によって

  • 新築住宅と買取再販の中古住宅は「13年」
  • 中古住宅(既存住宅)は「10年」

となりました。

控除率は縮小

今回の改正で、これまでの控除率1.0%から0.7%に縮小されました。
住宅ローンの年末残高の0.7%が控除されることになります。

例えば、新築の長期優良住宅を購入した方で年末の住宅ローン残高が3,000万円あった場合、3,000万円×0.7%=21万円が所得税から控除されます。

借入限度額も変更

住宅ローン控除の対象になる借入金額には上限があり、今回の改正でこの限度額も変更になっています。

住宅の種類によって限度額が異なり、新築住宅と買取再販の中古住宅については2024年から引き下げになる予定です。詳しい金額は下記の通りです。

<新築住宅と買取再販の中古住宅>

2022年・2023年に入居2024年・2025年に入居
長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
その他の住宅3,000万円0円
※ただし、2023年までに新築の
建築確認がされていた場合は2,000万円

<中古住宅(既存住宅)>

2022年~2025年に入居
ZEH水準省エネ住宅
長期優良住宅・低炭素住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円
その他の住宅2,000万円

所得上限も引き下げ

住宅ローン減税の制度が利用できる条件のひとつに「所得要件」があります。
今回の改正によって所得上限が3000万円から2000万円に変更になっています。

利用する際の注意点

住宅ローン減税の控除内容は住宅の性能や入居する日によって異なります。そして、利用するためには適用条件を満たし、正しく手続きする必要があります。
また、利用するためには、原則入居1年目は確定申告が必要になります。会社員の方は2年目以降は年末調整で可能となります。

入居1年目は確定申告を忘れないよう気をつけましょう。

まとめ

改めて、2022年に改正された住宅ローン減税の内容を表にまとめました。

適用期間2025年12月31日の入居まで
控除期間原則13年
※中古住宅(既存住宅)は10年
控除率0.7%
借入限度額新築住宅・買取再販の中古住宅は3,000~5,000万円
中古住宅(既存の住宅)は2,000~3,000万円
所得上限2,000万円以下

利用には様々な手続きが必要になりますので、宮城県・仙台市で住宅の購入と住宅ローン減税の利用を考えている方は、ハウスメーカーや不動産業者など制度に詳しい方に相談しながら進めると安心です。

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