【新制度】不要な土地を国に引き渡せる制度がスタート!

親や親せきから土地を相続したけど「田舎の土地で活用方法がない」「管理するだけで経済的負担が大きくて大変」…。このような様々な理由で「土地を手放したい」という方もいるようです。

「土地が相続される」ことは、一見喜ばしいことに思われますが、利用価値の低い土地だった場合、管理コストや固定資産税がかかり「負の遺産」ともなりかねません。結果的に、所有者不明の土地が発生したり、管理されていない土地が増えることが、昨今大きな問題ともなっていました。

そこで、捨てることができない「手放したい土地」を、国が引き取る法律が成立し、令和5年4月に「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。今回はその新制度を簡単にご紹介します。

相続土地国庫帰属制度とは?

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)=「相続土地国庫帰属法」が2021年4月に可決・成立し、その法律により「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度」が創設されました。

それが【相続土地国庫帰属制度】です。2023年(令和5年)4月27日から開始されています。

相続放棄との違いは?

いらない土地を手放す方法として、検討されるのが「相続放棄」ではないでしょうか?

相続人が期限内に裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄でき、負担金がなく土地を放棄できますが、相続放棄は、ほかの遺産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。さらに次に引き継ぐ人が見つかるまでは、相続放棄をしても土地を管理する義務は残ります。

一方で、相続土地国庫帰属制度は、負担金の支払い義務はありますが、土地だけを手放すことが可能で、土地の管理義務もありません。

申請できる人は?

相続や遺贈(遺言による贈与)によって土地の所有者となった「相続人」のみです。複数人で相続した共同所有の土地でも申請はできるのですが、所有者全員で申請することが必須となります。

また「贈与」や「売買」によって土地を取得した場合は申請資格がなく、この制度自体を利用できないので、この点は注意が必要です。

帰属できる土地の条件

相続土地国家帰属制度では、下記の要件がありますので確認してみましょう。

  • 却下要件(帰属できない土地)
  • 不承認要件(ケースごとに判断される土地)

【申請をすることができないケース】(却下事由・法第2条第3項)

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人による利用が予定されている土地
  • 特定有害物質などにより土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

【ケースごとに判断される土地】(不承認事由・法第5条第1項)

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続土地国庫帰属にかかる費用は?

制度を利用する際には費用がかかります。申請者が10年分の標準的な管理費相当額を、負担金として納付します。さらに、審査を依頼する際の審査手数料も必要で、土地一筆当たり14000円となります。

土地ごとの負担金算定の具体例

土地の性質費用
宅地(※1)面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(※2)の宅地については、面積に応じ算定(※3)
田・畑面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(※2)、農用地区域の田、畑については、面積に応じて算定(※3)
森林面積に応じ算定(※3)
その他
(雑種地、原野等)
面積にかかわらず、20万円
※1、直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
※2、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
※3、面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1㎡当たりの負担金額は低くなる。

制度のメリット・デメリット

まず、先にデメリットをあげるとすれば、費用がかかることと、帰属が認められる土地の条件が厳しいこと、そして申請に手間と時間がかかることかと思います。

しかし、管理費用がかかる割に利用できない土地を所有しているデメリットと比較すれば制度を利用するメリットの方が大きくなると思います。具体的には次のようなメリットがあげられます。

  • 国が土地を引き取ってくれるので安心感がある
  • 引き取り後は国が管理してくれる
  • 相続放棄と異なり手放したい土地だけを引き取ってもらえる

まとめ

土地を相続したけど活用できず手放したい土地がある方や、将来的に地方の土地を相続する予定のある方などにとって、ありがたい新制度だと思います。条件がクリアできれば、うまく活用できると思いますので、ぜひより詳しい内容をチェックしてみましょう。

制度の詳細は法務省の相続土地国庫帰属制度の概要をご参照ください!

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