家を建てる人ほとんどが住宅ローンの利用を検討していると思います。その際には住宅ローン減税のこともセットで考えることでしょう。 所得から控除される期間や金額を考えると住宅ローンを払っている間のこの控除額というのはかなりメリットが大きいですよね。
どう変わる?住宅ローン減税の特例
今回、新型コロナウイルスの感染拡大で住宅市場が落ち込む中、需要を喚起するため、減税の特例措置が延長されることに決まりました。住宅購入を検討していたけれど少し時期を遅らせようとしている方にとって見ておくとメリットがあるかもしれません。
延長された特例措置
今回の改正で22年度末までに入居した場合、住宅ローン減税の控除期間が13年間に延長されます。
元々、住宅ローン減税の控除期間は10年間なのですが、19年10月からの消費税増税に伴う経済対策として2020年度末までに入居した人の控除期間を13年間に延長、またコロナの影響で入居が遅れた場合に限り、21年度末まで延長するとなっていました。しかし新型コロナウイルスの影響が続いていることから、再度特例措置が延びたことが今回の改正ポイントとなります。
要件も緩和されている
また今回、対象となる建物の床面積が現状の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられており、より対象物件が増えることになります。ただし、40㎡~50㎡未満の場合については、合計所得金額が1,000万円以下という条件が付加されています。
対象者は?
下記の契約期限と入居期限の2点の両方を満たしている方が対象となります。
契約期限について
- 注文住宅の場合は令和3年9月までに契約
- 分譲住宅の場合は令和3年11月までに契約
入居期限について
- 令和4年12月末までに入居
今後の動きに注目
今回の措置については、今後の国会での関連税制法が成立することが前提となっています。また、近年の低金利によって、支払利息額より毎年の住宅ローン控除額のほうが上回っているケースが多いとして、利息まで考慮した控除額や割合を検討するよう財務省からの見直しをするような動きもあるようです。令和3年度の住宅税制改正についてもぜひチェックしてみてくださいね。
2022年度の住宅ローン減税に関する記事はこちら
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