【2022年版】贈与税非課税延長が決定&一部改定内容あり

親や親族など、個人から財産をもらうと贈与税が発生しますが、住宅を購入する資金をもらう時に限って贈与税がかからないという特例制度があります。以前、建てるジャーナルでもご紹介しましたが、この度、特例制度の期間が延長され、要件などが一部改訂されました。

改めて住宅取得の資金の贈与に関する特例制度の内容を解説します。宮城県・仙台市で住宅購入や贈与を検討されている方、必見です。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のこと。住宅をはじめ、金品や自分が保険料を負担していない生命保険金の受取り、借金返済免除なども贈与税が課税されます。贈与税は1年間(1月1日~12月31日)にもらった金額によって課税され、税率は「誰から贈与されたか」「いくら贈与されたか」で決まります。そして原則、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに納税しなければなりません。ただし、年間110万円の基礎控除がありますので、贈与額が年110万円以内であれば贈与税はかかりません。

住宅取得の資金の贈与に関する特例

家を新築するための資金などを贈与される場合、一定の要件を満たすことで非課税になります。

主な要件として

  • 贈与時、日本国内に住所を有していること
  • 贈与時、贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること(取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額の制限が「1000万円以下」)。
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された資金全額を充てて住宅の取得や新築をすること
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅に居住すること

などがあります。
住宅の種類ごとの要件や変更点など、詳細を確認していきます。

対象になる住宅

対象になるのは日本国内にある住宅で、登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が贈与を受ける人の居住用であることが条件となります。
また、新築か増改築かによって、要件が変わります。

住宅を新築または取得する場合は、

  • 建築後、使用されていない
  • 中古住宅であれば新耐震基準に適合していること
  • 中古住宅であれば、耐震基準適合証明書などの一定の書類を提出し、地震に対する安全性を証明できること

これらのいずれかに該当することが要件となります。

住宅を増改築する場合は、  

  • 増改築等工事証明書を提出し、増改築工事が一定の工事に該当することを証明できること
  • 増改築工事の費用が100万円以上であること

という2つの要件を満たす必要があります。

特例の適用期間

この非課税の特例は制度改正され、適用期間は2023年12月31日までとなりました。

非課税になる額の上限

非課税になる金額には上限があります。
耐震・省エネ住宅またはバリアフリー住宅の場合は1000万円。
その他の住宅の場合は500万円が上限となります。

改正前は、贈与された資金で中古住宅を購入する場合に、住宅の築年数に制限がありましたが、今回の改正で廃止になっています。

贈与を受けられるのは18歳以上

特例制度の対象になる年齢は、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上とされています。

2022年より成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、受贈者の年齢も引き下げられています。

まとめ

住宅資金に関する贈与税非課税の特例制度について改めて解説しました。

住宅購入のために贈与を受けられる場合は、この制度が利用できるか確認しましょう。
また、祖父母や親などから支援を受けて家の新築や増改築を考えている方には是非チェックを。適用期間は2023年12月31日。適用となる要件や適用期間も念頭に入れて検討していただくことをオススメします。

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