仙台市・生垣助成金とは?

住まいづくりに関わる助成事業は様々あります。国や県、市町村によって様々な助成金制度があり、家を建てる際に利用した方・利用を検討している方も多いのではないでしょうか。
助成制度は建物に関するものだけではありません。
宮城県仙台市では生垣を設置する際に利用できる助成制度があるのをご存知ですか?
今回は仙台市の生垣助成金について解説します。

生垣助成金とは

生垣助成金は正式には「生垣づくり助成事業」といいます。
仙台市内の市街化区域の民有地などで、道路に面した場所に生垣を新設する場合等にその費用が一部助成される事業です。新設する場所にブロック塀がある場合は、その撤去費用が一部助成されます。

助成の対象

仙台市の市街化区域内にある住宅、事業所、駐車場等の敷地で生垣を新設する場合で、申請をする年度内に完了が見込まれるものです。
対象となるのは

  • 道路から見える場所かつ道路境界線から奥行10m以内の場所に生垣を設置する場合
  • 生垣を設置するために、道路境界線から奥行き1m以内の場所にある高さ1m以上のブロック塀等を撤去する場合

です。

以下の場合は助成の対象になりませんので、注意が必要です。

  • 生垣の設置がすでに完了している
  • 国、地方公共団体、特殊法人、その他にこれらに準ずる団体が行う事業
  • 販売中に建売住宅など、住宅等の販売等を目的としている場合
  • 過去にこの助成を受けたことがある土地及び所有者
  • この助成以外の助成制度等に基づく助成を受けている場合

生垣に設置する植栽等の基準

生垣に植える植物に指定や制限はありませんが、生垣を安全に維持管理するための基準があります。植栽後は剪定や病害虫駆除など適切な管理が求められます。
基準は下記の通りです。

  • 植栽時の樹高が0.6m以上であること
  • 連続する生垣の延長が5m以上または、1m以上の延長を有する複数の生垣の総延長が5m以上であること
  • 樹木の本数が1mあたり2本以上で、生垣としての外観を備えていること
  • 構造物の内側に生垣を設置する場合は、植栽する地盤から構造物の高さが5m以下であること、又は、構造物が遮へい率50%未満のフェンス等であること

助成金の交付額

生垣の設置に必要な費用(見積額)の2分の1の額と、植栽する樹木の本数に2500円を乗じた金額を比較して、少ない方の金額が交付金額となります。ただし、上限は15万円です。
必要な費用とは、苗木・支柱等の材料購入費、業者に依頼した場合の人件費等です。植栽桝の枠工事費や併用するフェンスの設置等は対象外です。

また、ブロック塀を撤去する場合は、塀面積1㎡あたり4000円を限度として助成されます。ただし、上限は15万円です。

申請の受付

申請は各区役所の街並み形成課で行います。毎年度2月末までが受付期間となりますが、審査期間等がありますので、着手予定日の3週間前までに申請しなければなりません。
その年度の予算内での助成となりますので、予算が無くなり次第受付が終了します。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、各区役所街並み形成課、宮城総合支所公園課、秋保総合支所建設課で配布していますし、仙台市のホームページからもダウンロードできます。
(仙台市ホームページ:生垣づくり助成事業

申請時に必要な書類は

  • 生垣づくり助成金交付申請書
  • 事業費用見積書
  • 事業計画図
  • 事業実施場所位置図
  • 事業実施場所の工事着手前の写真
  • 土地所有者の承諾書

となります。

また、設置完了後には

  • 生垣づくり助成金事業完了報告書
  • 事業実施場所(設置した生垣)の写真
  • 事業用の支払領収書等の写し

の提出が必要です。

まとめ

今回は仙台市の生垣助成金についてご紹介しました。
この生垣助成金以外にも、住まいに関する助成事業はたくさんあります。
当サイトでも随時ご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。
参考:仙台市ホームページ「生垣づくり助成事業

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