【宮城県】景観条例とは?

宮城県の仙南地域の2市7町(角田市、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町)令和3年7月1日から景観条例が施行されました。また、大崎市では、同じく10月1日から施行されています。そもそも景観条例とはなんでしょうか?

景観条例について解説しながら、宮城県内で新たに追加される景観条例についてみていきます。

景観条例とは?

景観条例とは、景観法をもとに各行政が制定するかどうかを決めているものなので、必ずしも存在するというものではないため、制定時期が行政区によって異なります。景観法というのは、日本の都市や農村・山村・漁村等における良好な景観の保全・形成を促進するための法律になります。

この法律では、景観行政団体(都道府県、指定都市、都道府県の同意を得た市町村)が景観計画を策定し、景観計画区域内の建築物に関して規制をかけたり、建築物の形態、意匠を制限することができます。

景観計画区域内で次の行為をするときは、30日前までに景観行政団体の長に届出を行なうことが必要です(景観法第16条第1項、第18条第1項)。

  1. 建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
  2. 工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
  3. 開発行為その他政令で定める行為
  4. 良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為

宮城県の景観行政団体

団体名景観行政団体となった日景観計画の施行日景観法に基づく景観条例
宮城県(平成16年12月17日)令和3年7月1日※1 宮城県では,景観法に基づく景観条例(規制を伴う条例)は定めていません
仙台市(平成16年12月17日)平成21年7月1日杜の都の風土を育む景観条例
(平成7年4月1日)
塩竈市平成23年4月1日平成28年4月1日塩竈の景観を守り育てる条例
(平成5年4月1日)
白石市令和3年2月8日※2
角田市令和3年2月10日※2
多賀城市平成23年4月1日平成27年4月1日
登米市平成20年4月1日平成23年2月1日登米市景観条例
(平成24年4月1日)
大崎市平成30年11月1日令和3年10月1日大崎市景観条例
(令和3年10月1日)
蔵王町令和3年2月1日※2
七ヶ宿町令和3年2月16日※2
大河原町令和3年2月28日※2
村田町令和3年2月15日※2
柴田町令和3年1月25日※1
川崎町令和3年2月22日※1
丸森町令和3年2月12日※1
松島町平成21年4月1日平成26年3月31日松島町景観条例
(平成26年6月1日)
宮城県HPより抜粋
※1仙南地域2市7町は,それぞれが景観条例を制定し,令和3年7月1日から施行した仙南地域景観計画の届出の受理を担う

いかがでしたか?

特に仙南地域の場合、エリアが広範囲にわたるため、通常であれば各行政区が主体となるところを、県が主体となって動いている、その窓口が行政区になっているという位置づけのようです。いずれにしても、大規模な開発などの場合には一度行政へ相談されることをお勧めします。

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