家を建てたり購入しようとするとき、宮城県や仙台市では親や親族から資金を援助してもらうケースも多いのではないでしょうか。通常であれば贈与税がかかるのですが、住宅購入資金に限り特例を受けることができます。そのポイントを見ていきましょう。
贈与税非課税限度額の特例って?
これは2021年12月末までであれば、住宅購入用として受ける贈与が非課税限度額の特例として最大1500万円の控除を受けることができる制度です。外せないポイントを見ていきましょう。
3つのタイミングを確認
この制度を受けるには3つのタイミングがとても重要になってきます。
- 贈与のタイミング
- 入居のタイミング
- 書類提出のタイミング
それぞれ見ていきましょう
1.贈与のタイミング
この制度を受けるには、必ず家を建てる前に贈与を受けましょう。家を建ててから贈与を受けても、この制度の対象とはなりませんので注意が必要です。
2.入居のタイミング
贈与を受けるタイミングは受けた年の翌年の3月15日までに入居している必要があります。ですので、入居の直前に贈与を受けると安心でしょう。しかし住宅を購入した後も、様々な理由でなかなか引っ越しをすることができないケースもあります。そのような場合は、居住の見込みがあると判断された場合は入居が遅れても対象となることがあります。その場合の期限は、最大で贈与の受けた翌年の12月31日までとなっています。
3.書類提出のタイミング
必要書類の提出タイミングも重要です。住宅取得資金贈与の非課税制度の申告期限は、贈与を受けた翌年の3月15日までの確定申告を行う必要があります。申告には謄本や登記事項証明書、請負契約書などの様々な種類の書類を手配する必要があります。手配をするには時間も必要ですので、余裕を持って進めるようにしましょう。
気をつけるポイントは?
逃すと使えなくなってしまうポイントがあるので見ていきましょう
住宅購入後の贈与
購入後に贈与を受けても特別控除の対象となりません。高額な贈与税の負担を少しでも軽くできるタイミングなので、贈与と建物の完成のタイミングの確認と準備はしっかり行うようにしましょう。
工事の完成が遅れて間に合わない
なんらかの理由で贈与の翌年の3月15日までに入居できないとこの制度を使えなくなってしまいます。例外はあるものの、適用を受けるための書類も必要になるので、工期と贈与を受けるタイミングはよく考えましょう。
家屋の取得者と申告者が異なる
贈与を受ける人が家屋を取得しなければこの制度は使えません。例えば夫が贈与を受けているのに妻が家屋の取得者になってると申請出来ないので登記を誰にするか考える必要があります。
住宅ローン控除額に影響も
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を利用する場合、住宅ローン控除にも一部関わるケースがあります。住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローン残額、もしくは住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間にわたって所得税から控除される制度です。住宅取得資金贈与の非課税特例と住宅ローン控除を利用する際は、「住宅ローン借入額+住宅取得資金の贈与額」が購入額を上回った場合、住宅ローン控除額の金額に影響することを覚えておきましょう。
例えば、4000万円の物件を購入し借入額が2500万円、贈与が1000万円だった場合、購入額の4000万円から贈与額1000万円を引いても、借入額の2500万円よりも金額(3000万円)が上回るため、借入額の全額が住宅ローン控除の対象となります。
しかし、同じ購入額で借入額が3000万円、贈与額が1500万円だった場合は、購入額4000万円から贈与額1500万円を差し引くと2500万円となり、借入額の3000万円のうち、2500万円が住宅を取得するための借入金となります。そのため、超過した500万円は住宅ローン控除の対象から外れます。
いかがでしたか?
宮城県・仙台市に限らずできることなら子どもや孫のために少しでも多く資産を残したいと思う人もいらっしゃるでしょう。制度をよく読み解きながら、上手に活用してみてくださいね!
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