北側斜線制限ってどんなもの?

家を購入しようとする時、日当たりを重視する人は多いのではないでしょうか?
実は日当たりを一定の基準で確保するために、さまざまな規制があります。今回は「北側斜線制限」を中心に、その基本的な考え方をお伝えします。宮城県・仙台市でお住まいを検討されている方、ぜひ参考にしてみてください。

ポイントは4点です。

  • 北側斜線規制は住居系の専用地域、第一種及び第二種の低層、中高層住居専用地域で指定
  • 北側斜線制限の基準は真北。方位磁石の北とは異なるため注意ズレがあるため注意
  • 高層マンションが南側に建つのか気になる場合は高度地区かどうかを調べておくべき
  • 道路斜線、隣地斜線、日影規制と重なって指定されている場合は厳しい条件が適用される

少し詳しく見ていきましょう。

北側斜線制限って?

北側斜線制限とは、北側に隣接する住宅の日当たりに配慮した規制です。規制の対象となる用途地域は第一種及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域内です。その内容は敷地の境界線から垂直に5mまたは10m上がった先の高さに一定の勾配を付けることで、隣地の建物にも日差しが当たるように配慮するものです。

真北をきちんと調べる

北側斜線制限で注意しなければならない点は、真北が基準になることです。方位磁石の北と真北とはズレがあるため、地図に示されている方位は磁北なのか真北なのかを確認する必要があります。これによって自分の想定していた家の一部を変更しなければいけない可能性も出てくるためです。

マンションが立つエリアか?

北側に傾斜のついた建物を見かけたことがあるという人もいるのではないでしょうか。デザインとして傾斜がついていているだけではなく、多くの場合このように隣地へ太陽の光が当たるようにしているのです。

中高層住居専用地域にあるマンションで、北側が階段のようにルーフバルコニーになっているのも、この北側斜線の規制を考慮しつつ、かつできるだけ容積率に対して最大になるように建物を建てるという意図があるからです。

北側斜線制限があるとはいえ、家を建てる際にマンションが立つエリアかどうか気になるという方は、高度地区を事前に確認することをおすすめします。

日当たりに関する制限は複数ある

日影制限

北側斜線制限と似た規制に日影規制があります。これがあるエリアでは北側斜線制度は適応されません。なぜなら日影規制の方が厳しい規制のためです。日影規制は用途地域と高さが条件となっています。その対象は「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」は「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」などとなり、これ以外の上記エリアで北側斜線制度が適応されます。

道路斜線制限

他にも道路斜線制限は、道路面の日照などを確保するために、建物の高さを制限している規定です。北側斜線と道路斜線の両方が規定されている地域では厳しい数値になるほうを採択する必要があります。

隣地斜線制限

またその他にも隣地斜線規制もあります。これは主にマンションやオフィスビルが建つような場合に規制を受け、20mまたは31mを超える建物についての高さ制限もあります。

いかがでしたか?

北側斜線制限は日当たりを確保する権利、日照権に大きく関連してきます。日照権は建築基準法などで決まっているわけではありません。近年では宮城県仙台市でも高層マンションが多く建つエリアが増えてきています。家を建てるときに日当たりを守りたければ、きちんと規定を確認したり、現地を見にいったりとすることが大切です。

宮城県・仙台市での家づくりに関する相談は建てる窓口へ

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