「農地」に家を建てるには?

実家に使っていない土地があり、家を建てるなどして活用したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか? しかし、その土地が「農地」だった場合は、簡単に家を建てることはできません。長年、畑として使っていなかったとしても「農地」であれば、そのまま家を建てることはできないのです。

なぜ「農地」に家を建てることができないのか、そして「農地」に家を建てるにはどうしたらいいのか、解説します。

農地に家は建てられない!?

土地にはその用途によって「地目」が定められています。「地目」が農地になっている土地は、農業法によって使用方法が決められており、原則、住宅を建てることができません。
そして、売却したい場合も、農地のままでは簡単に売却できません。

農地に家を建てたい場合は、「地目」を農地から宅地に変更する手続き「農地転用」を行う必要があります。但し、地域によっては「農地転用」ができないエリアもありますので、注意が必要です。

農地転用の手続き

農地を宅地にするためには、市町村に設置されている「農業委員会」に申請をして、許可をもらわなければなりません。

申請をした後、許可が下りるまで約6週間かかるとされています。受付や審議の日程が決まっているため、タイミングが合わないと許可がおりるまでより一層時間がかかってしまいます。申請をする際は受付・審議の日程を事前に確認するとよいでしょう。

申請の際に必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 農地法第5条の規定による農地転用届出書
  • 土地の登記事項証明書 
  • 土地の地番を表示する図面
  • 土地の位置図
  • 住民票抄本

なお、「市街化調整区域」に定められているエリアは、都道府県の許可申請となります。

農地転用を希望する土地がどのような区分にあるか、確認したい場合は農業委員会に問い合わせるとよいでしょう。

農地転用できない土地とは

農地は必ず農地転用できるわけではありません。

農地転用できるのは今後市街化が見込まれるエリアで、個人で利用している小さや農地やその土地の500m以内に鉄道の駅がある等の理由から「第2種農地」に定められている農地と、その土地の300m以内に鉄道の駅等の理由から「第3種農地」と定められている農地です。

農業の盛んなエリアで「農業地区域」に指定されている土地は、農業以外への地目変更が厳しく規制されているため、原則、農地転用ができません。

但し、例外的に認められるケースもあるようですので、一度農業委員会に問い合わせるとよいでしょう。

農地転用する際の注意点

農地転用には、申請から許可がおりるまでの時間がかかるという点に注意が必要です。

そして、許可がおりた後、住宅を建てる際にも注意点があります。
農地は土地の性質が宅地とは大きく異なるため、水はけや地盤の強度などをしっかりと調査することをオススメします。
また、農地だった土地には上下水道、電気、ガス等のインフラ整備が必要になります。場所によっては多額の費用がかかる場合もありますので、注意が必要です。

地質調査や造成工事、インフラ整備等については専門家に相談し、家を建てている最中や建てた後に不備等が発生しないようしっかりと準備・対策を行いましょう。

まとめ

農地から宅地へ地目を変更する「農地転用」という手続きは、申請から許可がおりるまで時間を要するものですので、マイホーム計画を立てる際にはその点を考慮して進めましょう。

また、地目を変更しても地質は変わりません。地盤の強度は十分か、水はけなどは大丈夫かしっかりと調査しましょう。

マイホームを建てたい土地が農地だった場合の手続きに関する相談や建築会社選びに関する相談も、建てる窓口で受け付けています。お気軽にご相談ください。

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