【豆知識】一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いとは?

家を売る際は、不動産会社と「媒介契約」を結びます。この媒介契約には3つの種類があることをご存知でしょうか?

今回は媒介契約の種類とそれぞれの特徴を解説します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、所有している不動産を売却する際、不動産会社へ売却を依頼し、売却に関してどのような業務を手伝ってもらうのかを取り決める契約のことをいいます。
具体的な売却サポート内容と手数料、契約期間などを明記した契約書を交わすことで、安心して不動産の売却を依頼することができます。

媒介契約には、売却サポート内容の異なる3つの種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれの契約内容について解説していきます。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約でき、売主自らが買主を見つけて取引を行うことも可能です。
複数社と契約できますが、契約する際には他にどの不動産会社と契約しているかを伝えなければなりません。いくつかの不動産会社にお願いすることで、よりよい買主を見つけられる可能性が広がります。

一般媒介契約の場合、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム「レインズ」への登録が任意になっていますので、より広く情報を発信したい場合は契約した不動産会社へ「レインズ」の登録をお願いしたほうがよいでしょう。

また、一般媒介契約の場合、販売活動に関して業者側に制限や強制できる事項がないため、需要の高い他のお客さんを優先されてしまうケースもあるので注意が必要です。

専任媒介契約

専任媒介契約は売却活動を1つの不動産会社に任せるという契約です。契約後は、2週間に1度、活動内容の報告をする義務と契約から7日以内に「レインズ」へ不動産情報を登録する義務があります。
2週間に1度の報告義務があることから、不動産業者は積極的な販売活動が期待できます。

専任媒介契約は最長3カ月で契約が切れるため、契約が切れるタイミングで他の不動産会社を探すこともできます。一般媒介契約と同様に、売主自らが買主を見つけて取引を行うことも可能です。

専任媒介契約で注意したい点は、不動産会社が囲い込みを行うケースがあることです。他の不動産会社が買主を見つけた場合でも、売主は専任媒介契約をした不動産会社に仲介手数料を支払います。自社で買手を見つけると売主と買主の両者から手数料が得られるため、他の業者へ積極的に情報発信しない、さらには情報を隠すというようなケースもあるようなので注意が必要です。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様に1つの不動産会社に任せる契約で、1週間に1度、活動内容を報告する義務と、契約から5日以内に「レインズ」へ不動産情報を登録する義務があります。

1週間に1度の報告義務があることでより積極的な活動が期待できますし、「レインズ」への登録が早いので、より早く情報を発信することができます。

専属専任媒介契約は他の契約と違い、売主自らが買主を見つけて取引を行うことができないので、注意が必要です。

媒介契約の選び方

媒介契約を決める際、どれを選べばいいのか迷う方には専任媒介契約をオススメします。一般媒介契約では、積極的な売却活動が期待できないので、最低限のサポートが受けられる専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。

条件の価値の高い土地にある物件など条件の良い不動産を売る場合には、一般媒介契約がオススメです。需要の高い不動産は、不動産会社に競い合って買主を探してもらい、より良い条件で売却しましょう。

反対に、売却が難しい物件は専属専任媒介契約がオススメです。専属専任媒介契約でしっかりとサポートしてもらいましょう。

まとめ

媒介契約は、それぞれの契約によって不動産会社が取り組む販売活動が異なります。
大切なのは売りたい物件に合った契約を選ぶことと信頼できる不動産会社と契約を結ぶこと。

家を売るために媒介契約を結ぶ際には、それぞれの違いをしっかりと理解した上で、信頼関係が築ける不動産会社と契約しましょう。

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