家を買うとき、物件の価格だけでなく他にもかかるみたいだけれど、どのくらいかかるのか心配…そんな声が宮城県仙台市でも聞かれます。諸費用の一つとしてかかる不動産取得税についてみていきましょう。
不動産取得税とは
新しく家や土地を取得したとき1度課税される税金のことです。購入時でも、贈与での受け取りでも生じます。住宅や土地の不動産取得税は【不動産の価格(課税標準額)】×【標準税率】で決まるのですが、ここでいう【不動産の価格(課税標準額)】は、不動産を購入した時の価格(時価)ではなく、固定資産税評価額のことを指します。役所の固定資産課税台帳に登録されている公的な価格のことで、通常は時価より低く、宅地であれば時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度といわれています。
取得時期や不動産の種類によっては軽減措置や控除を受けられるので、見ていきましょう。
軽減措置でどう変わる?
標準税率は原則4%ですが、住宅や宅地を2024年3月31日までに取得する場合、税率は3%に引き下げられる特例の軽減措置があります。また、同じ期間までに取得した宅地の課税標準額は、その価格に1/2を掛けた額になる特例が受けられます。
【原則】
宅地……課税標準額×4%
住宅……課税標準額×4%
【軽減措置】※2024年3月31日まで
宅地……課税標準額×1/2×3%
住宅……課税標準額×3%
新築の住宅で軽減措置が受けられる要件は?
建物を新築で取得、または増改築をした場合、要件を満たすと固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられます。さらに2022年3月31日までは、特例として長期優良住宅と認定された建物については最大1,300万円が控除されます。
【控除が受けられる新築住宅の要件】
- 床面積が50m2以上240m2以下
- 取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
また、住宅用の土地については上記の要件を満たす住宅が建てられてるときに、以下のいずれか多い金額が不動産取得税の税額から控除されます。
- 4万5000円
- 土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2以下)×3%
軽減措置を受けるには?
これらの軽減のメリットを受けるためには申告が必要です。申告期限は条例で定められており、宮城県の場合は不動産の取得日から60日以内となっています。この期間内に手続きをしなければ原則軽減が受けられないので注意が必要です。
新居への引越しで忙しく忘れてしまっていることもあるでしょう。もし軽減前の税額で納税通知書が届いたら税務署へ問い合わせてみてください。申告期限を過ぎていても軽減を受けられる可能性があります。
とはいえ、最新の情報を行政のホームページなどで確認して期限内に申告することが大切です。控除や軽減措置を上手に使い負担額を減らしましょう!
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