被災者のための【給付金制度】

続く余震への「住宅再建支援」も

2021年2月13日、東日本大震災から10年目を迎える東北地方を再び大きな地震が襲いました。さらに、3月20日にも最大震度5強の宮城県沖地震も発生し、地震警報と強い揺れに、10年前を思い出した…という方も多いと思います。これらの地震は、2011年3月の東日本大震災の余震とも考えられているそうです。

東日本大震災ほどの揺れではないとはいえ最大震度5~6強ですから、住宅の被害が大きかった方も多いでしょう。宮城県は、2月13日の地震について県民の生活支援策を盛り込んだ「2020年度、21年度の一般会計補正予算案」を、3月15日に発表しています。

住宅再建に最大300万円補助を予定

地震被害からの本格復旧に着手する21年度補正予算案は総額58億5200万円。うち被災者の生活再建に関する県独自の支援策として1億円を計上しています。被災者生活再建支援法に準じ、内容は次のように予定しているそうです。

  • 対象となるのは中規模半壊以上
  • 住宅再建に関する費用を最大300万円補助

今後、より詳細な情報が発表されていくと思います。

現在も継続されている東日本大震災の給付金

東日本大震災で被災された方を対象とした住宅取得における給付金制度は現在も継続されています。住宅購入を検討されている方は、この制度も含めて見直しておくとよいかもしれませんね。

「住まいの復興給付金」とは

平成26年4月1日からの段階的な消費税率の引上げに伴い、東日本大震災(※)で被災された方の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対応するための制度です。下記のような目的により継続されている補助金です。

  • 東日本大震災で被災された方の住宅再建に支障がないようにすること
  • 復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期などの外的要因による被災者間の負担の不均衡を避けること

※平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故のことをいいます。

2021年に制度が一部緩和

「住宅取得等に係る給付措置について」は、2021年に制度が一部緩和され、一定の期間内(以下)に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長および床面積要件が変更となっています。

  • 建築(工事請負契約)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 購入(不動産売買契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
  • 補修(工事請負契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

上記期間内に契約した方について、対象となる住宅の引渡し・入居期限が、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長します。

※上記以外に契約を締結した場合の引渡し・入居期限は、これまでどおり令和3年12月31日です。※申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。

床面積の要件:50㎡以上→40㎡以上に緩和

上記期間内に契約した方について、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の要件が緩和されています。

  • 建築(工事請負契約)の場合:13㎡以上
  • 購入(不動産売買契約)の場合/地上3階建て以上の集合住宅:30㎡以上
  • 購入(不動産売買契約)の場合/戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅:40㎡以上
  • 補修(工事請負契約)の場合:床面積要件の下限なし

※上記期間外に契約した方については、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の床面積の下限は、これまでどおり50㎡となります。

まとめ

上記制度も日々見直されているため、変更となる場合もあります。適用される給付金など住まいづくりとともに最新の情報を確認しながら進めることも大切ですね。

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