【住宅ローン・フラット35】同性パートナーでの申込が可能に

同性パートナーとお金を出し合って住宅を購入しようとしても、これまではペアローンや収入合算でローンを組むことができませんでした。しかし、今年から【フラット35】が同性パートナー同士で申し込めるようになりました。

同性パートナーは一緒に住宅ローンを組めないの?

一般的な住宅ローンは婚姻関係のある夫婦が対象となっており、同性パートナー同士では利用できませんでした。

同性パートナー同士で、住宅ローンを利用して住宅を購入するには、パートナーのどちらかが単独で住宅ローンを組んで二人の収入から支払うことも可能ですが、借りた側が課税対象になる場合も。住宅ローンを借りていないほうが支払った分が家賃を支払ったとみなされると「不動産所得」になります。また、資金を援助しているとみなされると「贈与」となり、いずれにしても課税対象になってしまいます。

近年、同性同士等のカップルに対して、結婚に相当する関係を証明する「パートナーシップ制度」を導入する自治体も増えていることもあり、同性パートナーでも利用できる住宅ローンを取り扱う金融機関も増えているようです。

同性パートナーで利用できる【フラット35】とは

【フラット35】とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。その【フラット35】が2023年1月から、同性パートナーの方とも連帯債務で申込みができるようになりました。

利用する場合は、パートナーを収入合算者および融資物件共有者として追加し、「連帯債務者」とします。

合わせて2人とも、団体信用生命保険に加入できる「夫婦連生団信(デュエット)」を利用できます。夫婦連生団信を利用するには、金利上乗せという形で保険料となる費用を支払う必要がありますが、どちらか一方が亡くなった場合、残った住宅ローンは保険金で返済されるので安心です。

申込む際に必要となる書類

申込み先の金融機関に提出する書類は

  • 地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領書またはこれに準ずる書類
  • 同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本

のどちらかとなります。

申込要件、借入金利等の利用条件や融資に関する手続きは、【フラット35】と同様になります。
金融機関ごとに必要となる書類もありますので、申し込みの際に確認しましょう。

まとめ

自治体をはじめ、企業も同性パートナーも配偶者として認める取り組みが進んでおり、同性パートナー同士で利用できる住宅ローン等の仕組みもこれから増えていくのではないでしょうか。

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