長期優良住宅を認定する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」や「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、宮城県(仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市を除く)でも令和4年2月20日から手数料や認定基準等が変更になりました。
変更点を詳しく解説します。
(参考:宮城県ホームページ「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年2月20日施行))
長期優良住宅とは
長期優良住宅についてはこれまで建てるジャーナルでも、こちらの記事でご紹介しています。
長期優良住宅が変わる?制度見直しへ
今回は、変更点について解説をしていきます。
手数料と申請書類の変更
これまでは申請書に登録住宅性能評価機関が交付する「適合証」の添付をすることができましたが、令和4年2月20日以降は適合証の添付ではなく、同機関が交付する「確認書」か「住宅性能評価書」(写しでも可)の添付が必要になります。
提出する書類は下記の通りです。
- 認定申請書
- 確認書等(確認書もしくは住宅性能評価書、またはこれらの写し)
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 用途別床面積表
- 床面積求積図
- 2面以上の立面図
- 断面図又は矩計図
- 状況調査書
- その他必要と認める書類
また、手数料も変更されています。
確認書等ありの場合
- 新築:10,800円
- 増築又は改築:16,200円
確認書等なしの場合
- 新築:40,700円
- 増築又は改築:61,000円
※仙台市、石巻市、塩釜市、大崎市ではそれぞれの市で申請書類や手数料を定めていますので、各市の担当課へお問い合わせください。
認定されない区域がある
近年、大きな自然災害が増えていることから、災害の危険性が高いエリアが認定対象から除外されました。
原則認定不可となるのは
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
この4つの区域です。
ただし、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害特別警戒区域」で指定の解除がされることが決定している、または近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は認定が可能です。「災害危険区域」でも建築基準法第39条第1項の規定に基づく条例の規定に適合する場合は認定が可能です。
マンションは棟単位に
分譲マンション、住戸単位認定から住棟単位認定になりました。
これからは、マンションの管理組合の管理者等が一括して認定を受け、長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全の実施や維持保全の状況に関する記録の作成と保存を行うことになります。
新たな制度が創設
特定行政庁の許可を受けることで、容積率上限を緩和できる「長期優良住宅型総合設計制度」が創設されました。許可申請には手数料(160,000円)が必要となります。
まとめ
今回は長期優良住宅について、宮城県でも変更点が多い認定基準等を解説しました。
建てるジャーナルでは住宅に関わる様々な制度について、随時解説しています。
長期優良住宅の制度については下記にて詳しくご紹介していますので、是非併せてご覧ください。
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