家を建てる際、ハウスメーカーや工務店などの建築会社と家を建てる人との間で結ぶのが「建築工事請負契約」です。通称で「本契約」とも呼ばれています。契約を結ぶ作業は、建築や法律のプロではない私たちには簡単なものではないため、不安を感じる人も多いと思います。
少しでも安心材料を増やして家づくりを進めていけるよう、今回は「建築工事請負契約」について解説します。宮城県・仙台市でもこれから注文住宅を建てようとしている方はぜひ最後までお読みください。
建築工事請負契約とは?
建築工事請負契約とは、ハウスメーカーや工務店などの建築会社と施主が結ぶ、建築工事に関する契約のこと。どの家をどのような条件で建てるのか、仕様や平面図、立面図などの詳細なプランが固まった段階で交わします。通常、「工事請負契約書」「工事請負契約約款」「設計図書」「工事見積書」の4つの書類を作成します。
4つの書類に記載されている内容
建築工事請負契約書
工事の内容、工事の期間、代金、支払い方法、引き渡し時期、工事の内容に変更があった場合の代金や工事期間の変更や欠陥があった場合の担保責任などが記載されています。
建築工事請負契約約款
工事に関する具体的な利権義務関係を定めたもので、工事が延期した場合や、建物の完成・引き渡し後に問題が発生した場合など、契約書に記載できないトラブルの解決方法が記載されています。
設計図書
特記仕様書、設計概要書、仕上表、配置図、平面図、立面図、断面図、平面詳細図、構造図、設備図など、工事の内容や費用が詳細に記されています。
工事見積書
総工事費と工事費内訳が記載されています。内訳には、工事の種類ごとに工事の名称や数量、単価などが詳しく記載されています。
契約書類を確認する際の大事なポイント
契約書類は分量も多く、全てに目を通して理解するにはそれなりに時間と労力を要します。しかし、契約後に「こんなはずじゃなかった」ということが起こらないよう、隅々まで確認する必要があります。それぞれの書類を確認する際の注意点をまとめました。
建築工事請負契約
- 価格と仕様の詳細
- 着工日、工事完了日、引き渡し日が明記されているか
- 代金の金額や支払い日のスケジュール
- ローン特約(建築会社提携の金融機関でローンを組む場合)
建築工事請負契約約款
- 施主の都合で契約解除する場合の違約金
- 引き渡し後に不具合が見つかった際などの瑕疵担保責任
- 保証外のアフターサービスの内容
- 工事完了日や引き渡し日などの遅延に関する損害金
- 火災や自然災害による損害に関する補償
- 工事中の第三者損害に関する補償
設計図書
- それぞれの図面において打ち合わせ内容と違いはないか
工事見積書
- 見積書の総額
- 図面と内容が一致しているか
- 「○○一式」という一括の記載はないか
売買契約との違いとは?
建物を建てる時に結ぶのは請負契約ですが、土地と建物をセットで購入する場合に結ぶ契約は売買契約と言います。売買契約には「宅地建物取引業法」が適用されるため、売主である宅地建物取引業者と「売買契約書」を交わします。
どちらも家の購入に関する契約ですが、請負契約と売買契約には、大きな違いがあります。
売買契約は契約時に支払う手付金や引渡し前に支払う中間金の金額に制限があります。一方、請負契約には手付金や中間金の金額に規制はありません。
解約する際、売買契約の場合は契約締結後でも契約履行前であれば手付金を放棄することで契約を解除することができます。請負契約の場合は、手付金の支払いに加えて違約金も発生する場合があります。
また、売買契約の場合は、建築プランが決まったものを購入する契約なので、契約後に間取りなどの大きな変更はできません。請負契約はプランを立ててから契約を結びますが、建物の建築確認が終わるまでは間取りなどの変更が可能です。
まとめ
大きな契約を結ぶ家づくりには宮城県仙台市でも金銭トラブルなど、契約後のトラブルも少なくありません。高額で一生使う大切なものを購入する訳ですから、契約書類の確認は慎重かつ丁寧に、事前にしっかりとチェックしてから契約を進めましょう。
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