建売住宅(分譲住宅)を購入する場合の諸費用

建売住宅の広告等を見ると、住宅そのものの金額が大きく記載されていることから、その建物の価格だけに注目してしまう人も多いのではないでしょうか?
しかし、建売住宅を購入する際には、住宅の価格に加えて様々な費用が必要になります。

今回は、建売住宅を購入する際の諸費用について解説します。

諸費用の目安

建売住宅を購入する際に必要となる諸費用は、一般的に物件価格の5~10%と言われています。

契約する際にかかる費用や購入した住宅の名義変更にかかる費用、そして住宅ローンや保険など、住宅価格以外に必要となる費用は様々あります。

ここからは、代表的な費用を紹介します。

手付金

手付金とは、建売住宅を購入する際に、売買契約を締結するタイミングで支払うお金です。
手付金は物件引渡しの際に返金となります。買主の都合で契約を破棄する時には手付金は返金されません。また、売主の都合で契約が解除になった場合は手付金の2倍の金額が返金されます。
手付金は住宅販売会社がそれぞれ決めていますが、一般的には物件価格の5~10%の金額が目安となっています。

印紙税

印紙税とは、建売住宅を購入する際に住宅販売会社と取り交わす契約書に貼る印紙代のことをいいます。

取り交わす契約書は「売買契約書」「住宅ローン契約書」「建設工事請負契約書」の3つで、それぞれに1~2万円程度の印紙が必要となります。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社から仲介を経て建売住宅を購入する際に不動産会社に支払うものです。

ハウスメーカーから直接購入するなど、不動産会社を経由していなければ支払いは発生しません。

仲介手数料は、上限が「物件価格×3%+6万円+消費税」と定められています。

登記に関わる費用

住宅を購入すると、土地や建物の所有権を示すための手続きである「所有権移転登記」が必要となります。法務局などで手続きをして登記簿に記載することで、その土地や建物の所有者であることを証明できるようになります。

登記の手続きは、所有権に加えて、住宅ローンを借りる時に抵当権の設定登記も必要となります。

登記の手続きには、登録免許税という税金がかかります。税額はそれぞれの自治体が決めています。一般的には、物件価格の1%程度とされています。

「所有権移転登記」の手続きはとても難しい作業になるため、ほとんどの方が司法書士に依頼をして手続きを行っています。司法書士費用は5~20万円ほどとされています。

その他の税金

住宅を購入することで発生する税金があります。

不動産取得税

土地や建物を取得した時に課税される税です。新築・増改築によって取得した時や、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得した時に一度だけ課税されます。

不動産取得税の金額は物件価格の4%と定められています。

固定資産税・都市計画税

固定資産税は不動産の所有者が支払う税金で、その年の1月1日現在の所有者が支払います。
税額はその不動産の規模や自治体の基準によって様々ですが、一般的に数万円程度です。
都市計画税は居住する地域の都市計画事業等に充てられる税金です。固定資産税と一緒に徴収されます。

住宅ローン関係の費用

建売住宅を購入する際、住宅ローンを利用する方は多いと思います。
住宅ローンを申し込み利用する際にも、金融機関に対して融資事務手数料やローン保証料などを支払う必要があります。

融資事務手数料とは、住宅ローンを契約するための書類作成等にかかる費用です。
ローン保証料とは、万が一ローンの返済が滞ってしまった時に返済を代行してくれる保証会社へ支払う費用です。
また、住宅ローンを利用する際に加入する「団体信用生命保険」の保険料の支払いも発生します。「団体信用生命保険」は、契約者が死亡した際や、高度障害状態になった際に住宅ローンを完済してくれる保険で、住宅ローンを利用する人は原則として必ず加入するものです。

その他の費用

建売住宅を購入すると、住宅購入費用や住宅ローンに直接関係するもの以外にも、必要になると考えられる費用は様々あります。

それぞれの家庭の事情によっても異なりますが、

  • 引っ越し費用
  • 新居のご近所さんへの挨拶の品
  • 家具・家電等の購入費用

などが必要になること可能性があること認識しておきましょう。

まとめ

建売住宅を購入する際も、物件購入費用以外にも様々な費用が発生します。
税金などは物件の金額によって大きく変わってきますので、注意が必要です。
建売住宅の購入を考える時には、物件価格の5~10%の費用がかかることも認識して検討を進めましょう。

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