不動産会社で土地を購入するときに発生する「仲介手数料」。宮城県仙台市だけでなく全国どこでも共通となります。物件を購入する際に必ずかかるものとは知っていても、どんな仕組みで、どうやって決まるのか、そしての金額になるのか、意外と知らない方も多いことでしょう。
今回は、仲介手数料の仕組みや、注意点についてまとめてみました。
仲介手数料とは?
仲介手数料=成功報酬
個人が不動産を売買するときは、仲介業者に依頼するのが一般的です。この仲介業者に支払う「成功報酬」が仲介手数料です。成功報酬ということは、売買成立が必須条件であり、成立しなければ支払う必要がありません。
仲介手数料の金額は?
仲介手数料の金額の出し方についてご説明いたします。基本の計算式を表で見てみましょう。
売買代金 | 媒介報酬(仲介手数料) |
---|---|
200万円以下の部分 | =5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の部分 | =4%+消費税 |
400万円を超える部分 | =3%+消費税 |
上記のように売買価格を「200万円以下」、「200を越えた400万円以下」、「400万円以上」の3つに分割する必要があります。例えば1,000万円の土地を購入した場合、200万円分を5%+消費税、200万円~400万円となる200万円部分を4%+消費税、残りの600万円部分を3%+消費税で計算して合算します。
ちなみに、売買価格が400万円をこえる場合、下記のような算出方法があります。
速算式:(売買価格×3%+6万)×消費税
参考:仲介手数料早見表
売買価格(税別) | 仲介手数料の上限 |
---|---|
500万円の物件 | 231,000円 |
1,000万円の物件 | 396,000円 |
1,500万円の物件 | 561,000円 |
2,000万円の物件 | 726,000円 |
3,000万円の物件 | 1,056,000円 |
4,000万円の物件 | 1,386,000円 |
5,000万円の物件 | 1,716,000円 |
もし契約が解除になった場合は?
不動産の売買契約を解除、解約、あるいはキャンセルした場合、仲介手数料は支払いはどうなるのでしょうか。「成功報酬だから支払う必要がない」と考えると思いますが、仲介手数料を支払わなければならないケースと、支払わなくてもいいケースがあるので注意をしましょう。
白紙解除の場合は支払い義務はない
まずは支払い義務が生じないケースから。例えば、融資利用の特約(住宅ローン特約)による解除や、引渡し前の滅失・毀損による解除など、「白紙解約」となった場合です。その契約は最初に遡って無かったことになり、契約自体が成立していないことになります。
手付解除や違約解除、合意解除は、支払い義務が継続
手付解除や違約解除、合意解除の場合は仲介手数料の支払い義務は継続となります。売買契約は成立したにもかかわらず、契約条項により、売主、買主のどちらかの自己都合や契約違反などが理由(責任)での解約となれば、不動産会社の責任によるものではありません。
不動産会社は仲介手数料の請求ができ、売主・買主の仲介手数料の支払い義務は継続します。
支払うタイミングは?
仲介手数料は一般的に現金払いです。「いつ支払うか」が気になるところでしょう。
仲介手数料は「広告宣伝や顧客への営業活動、売買契約締結に対する報酬」、つまり成功報酬制です。そのため仲介手数料を支払うタイミングは「買主の間で売買契約が成立した後」となります。
一括払いではなく、半々で支払う
仲介手数料を支払う方法も何パターンかありますので確認しておきましょう
- 契約締結時に半額、残金決済・引渡し完了時に残りの半額を支払う
- 残金決済・引渡し時に一括支払い
- 契約締結時に一括支払い
不動産売買では、不動産売買契約が成立した時点で不動産仲介会社に仲介手数料の請求権が発生します。しかし、契約締結後に買主が住宅ローンを申し込んだり、売主が居住中だったりと、契約締結時点で取引が完結していないケースが多いため、一般的には「契約締結時に半額、残金決済・引渡し完了時に残り半額を支払う」ことが望ましいとされています。
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仲介手数料って値引き出来るの?
これまでご紹介してきた仲介手数料の金額は、あくまで定額ではなく上限。「以上の金額は受領出来ない」という事です。値引きができるか?と問われたときには、「原則ではないので、交渉次第」という形になります。
「仲介手数料をできるだけ抑えたい…」そう考えるのは当然のことと思います。もし「今の家を売って、住み替えをしたい」と考えている方は、建てる窓口来店いただき、併設された相談窓口で相談ができます。
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