住宅ローン減税13年措置は11月末契約まで!(2021年情報)

新型コロナウイルス感染拡大を受けた政府の経済対策により、住宅ローン減税の適用期間の要件が緩和されてきました。その特例措置のひとつ「最長13年」の適用について、今後延長されることがなければ、契約期限が間もなく終了となります。

控除期間13年の措置はいつまで?

そもそも住宅ローン減税とは?

「住宅ローン減税」は、住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、各年末の住宅ローン借入残高の1%相当額が所得税から還付される制度であります。その際、控除しきれなかった金額があれば住民税から還付される仕組みです。(上限あり)

延期されてきた「控除期間13年措置」

減税の対象期間は、「最長10年間」でしたが、消費税率が8%から10%に引き上げられたタイミングで、救済策のひとつとして、これまでの10年間が3年間に延長され、令和2(2020)年12月末までの入居を条件としてトータルで13年間となりました。加えて、新型コロナウイルスの影響が続いていることから、さらに控除期間13年の措置は、契約期限と居住開始日期限ともに、令和4年(22年)度末まで「控除期間13年措置」がさらに1年間延期されていました。

そのため、現行では令和4(2022)年12月末までの入居が対象となっております。

「契約期限」に注意!

分譲住宅は11月末まで!

しかし、対象条件は、入居時期だけではなく、「契約時期」があることに注意が必要です。注文住宅の場合は令和3(2021)年9月末までの契約で控除期間13年の措置は終了しましたが、分譲住宅の購入や増改築等は令和3(2021)年11月末までの契約までが対象です。

分譲住宅、分譲マンション、中古住宅、増改築工事を検討されている方は、注意が必要ですね。

新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合は?

住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合、下記の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

  • 既存住宅取得の日から5ヵ月後、もしくは関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで、いずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
  • 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

※「入居が遅れたことを証する書類」として、「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。詳しくは国土交通省のサイトを参照を。

床面積の要件も緩和されている

これまで住宅ローン控除が受けられるのは、床面積50㎡以上が対象でしたが、現在は消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、契約期限と入居期限を満たす場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても住宅ローン減税(控除期間13年の措置)の対象となっています。(※合計所得金額1,000万円以下、その他の条件あり)

今後の情報も要チェック!

1972年(昭和47年)から始まった住宅ローン控除は、これまで何度も制度改革や税制改革を行い、現在の形となっています。住宅ローン控除を効率よく受けるためには、制度や仕組み適用条件を知り、最新の情報を一早く知ることも大切です。ぜひ今後の動向にも注意して、住宅購入を検討していきましょう。

2022年度住宅ローン減税に関する記事はこちら

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